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東京公益法人センターは、鹿島行政書士事務所が開設運営しています。
東京公益法人センターでは、新しい公益法人制度の改正に伴う様々な問題について、関係者の皆様の立
場に立 って ご相談に応じ、解決策を創設し、皆様の公益事業が、新しい制度趣旨に沿って、あたらし
い公益事業として発展されるように、ご支援いたします。
T 従来の制度
従来は、旧民法34条以下の規定に基づき、主務官庁の許可を得て、設立された、『社団法人』及び『財団法人』を『公益法人』と呼んでいました。
U 公益法人制度の抜本改正
平成20年12月1日施行された、公益法人制度の抜本改正により、新たに、
@ 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律【法人法】」
A 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律【認定法】
B 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律【整備法】
等の法律が施行され、これらの法律の規定に基づき、概ね次のように制度の抜本的改正がなされました。
1. 一般社団法人及び一般財団法人制度の新設
新たに、主務官庁の許可等の関与を必要なく、定款について公証人の認証を受け、法務局への登記手続きを経るのみで、一般社団法人又は一般財団法人を設立することが出来ることとなりました。これらの法人は、公益法人としての性格、位置付けはありませんが、公益事業、収益事業、共益事業を遂行することが出来ます。
2. 公益認定制度の創設
従来は主務官庁の許可の中に法人の「公益性」の認定も包含されていたので、法人設立の「許可」を得ることにより即「公益性の認定」の認定がなされることとなっていました。新制度にあっては法人の設立と公益性の認定を分離することにより、公益法人の信頼性を高め、公益事業の進展を図ろうとすることとなりました。新しい制度のもとで新設の法人が公益社団法人又は公益財団法人として事業を開始するためには
(1).1により一般社団法人又は一般財団法人を設立することがを設立することが必要です。
(2).
2により「認定法」の定める基準に合致するよう定款を変更したり、公益事業の態勢を整備し、財務態勢を確立すること必要です。
(3). 2により 『公益社団法人』又は『公益財団法人』としての『認定』申請を行う、認定の申請先は、都道府県知事又は内閣総理大臣(行政庁)です。この場合、事務所の所在地が一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事、複数の都道府県の区域に跨る場合には内閣総理大臣が「行政庁」となります。
(4). 『認定』申請を受けた『行政庁』は、複数の民間有識者で構成される『公益認定等審査委員会』の審査に委ねその審査の結果、公益認定の可となった法人に限り、『公益社団法人』又は『公益財団法人』として正式に『認定』する事となります。
(5). 『公益社団法人』又は『公益財団法人』としての『認定』を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、『公益社団法人』又は『公益財団法人』としての変更登記を行うことにより正式に成立させることが出来ます。
3. 従来の公益法人の経過措置
@従来から主務官庁の許可を得て、成立していた『社団法人』又は『財団法人』は新制度の施行に伴って『特例民法法人』として従来のまま存続しますが、
A平成25年11月30日までの間に
公益認定制度にのっとり『認定』を受けて『公益社団法人』又は『公益財団法人』として、再出発するか、
又は「整備法」の規定により行政庁に「公益目的支出計画」を提出して『認可』を得て、一般社団法人又は一般財団
法人として、存続する措置を執らなければなりません。
以上、公益法人制度改正について、概要をご説明致しましたが、公益法人制度改正に係る
問題の解決については、
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