Q 成年後見制度とは? 

成年後見制度とは、判断能力の不十分な人(痴呆性高齢者、知的障害者、精神的障害者等)を保護するた めの制度です。判断能力が不十分ですと、たとえば自己に不利益な契約等の法律行為に際しても、その判断ができなくて みすみす損害を蒙ってしまうことになります。

このように判断能力が不十分なため、契約の締結等の法律行為における意思決定が困難な人について、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないように、その権利が保護されるようにする制度です。

 この新しい成年後見制度は平成12年(2001年)4月1日からスタートしました。 従来はこの成年後見制度に当たるものとして、民法に「禁治産」及び「準禁治産」の制度が置かれておりました。

しかし、これらの制度は、かねてから、種々の点で利用しにくく、社会経済の進展に沿っていないという指摘がありました。そこで新しい制度は高齢化社会への対応及び知的障害者・精神傷害者等の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来からの本人保護の理念との調和を旨として、対象者各人の個々の状況に応じた柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を提供することを目的としています。

 
 Q 成年後見制度の概要は?

新しい成年後見制度は、従前の「禁治産」及び「準禁治産」の制度を抜本的に改めた「法定後見制度」(補助、保佐、後見の制度)と新たに設けた「任意後見制度」から成り立っています。

法定後見制度は、法律の定めによる後見の制度であり、法律の定めにより家庭裁判所が成年後見人等を選任しこれに権限を付与します。これに対し、「任意後見制度」は、契約による後見の制度であり、契約によって本人が「任意後見人を選任し、これに権限を付与します。

 法定後見を利用するのか、あるいは、任意後見を利用するかは、原則として本人の選択に任されています。また、新しい成年後見制度は、従前の戸籍への記載による公示制度に代えて、新たな登記制度として「成年後見登記制度」創設しています。
これらの制度の体系は次のとおりです。

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成年後見制度----法定後見制度--- 補    助     保   佐     後   見

                                   

      

            任意後見制度---任意後見契約



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成年後見制度について